就労継続支援B型は、障がいや年齢・体力などの理由から、一般企業や就労継続支援A型事業所などと雇用契約を結んで働くことが難しい場合に、雇用契約を結ばずに働くことができる障がい福祉サービスです。
利用期間の制限はありません。福祉的就労の中で障がいや体調にあわせて自分のペースで働きながら、就労に必要なスキルなどを習得することも可能です。
1.利用可能な対象
就労継続支援B型では、年齢制限がありません。
難病を抱えている、または身体・知的・精神・発達障がいがある方が対象となります。
また、以下の条件にどれか当てはまれば利用が可能です。
- 就労経験があり、年齢・体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった
- 50歳以上
- 障がい基礎年金1級を受給している
- 就労移行支援事業者等によるアセスメント(客観的評価)により、就労面の課題が把握されている
特別支援学校を卒業した後に就労継続支援B型を利用したい場合、対象となる条件が決められている場合もあります。
自治体により条件が異なります。
詳しくは、お住まいの自治体の障がい福祉窓口に問い合わせてください。
2.仕事内容
事業所によってさまざまですが、例を挙げると以下のようなものがあります。
- 手工芸
- 部品加工
- 農作業
- クリーニング(衣類)
- 軽食の調理
- パンやクッキーなどの製菓
- 封入作業 など
当事業所(バーチャルビルディングファクトリー)では、建築やデザインに関したパソコンのスキルを学ぶことができます。 講師陣は皆、現役のクリエイターをしております。基礎からゆっくりじっくり教えますので、まずは体験にいらしてください。
- 3D CAD
- 3D動画制作(建築)
- 建築模型制作
- Adobeツールによるデザイン制作(イラレ・フォトショ)
- 簡易WEBサイト作成 など
詳しくはこちら⬇︎の制作実績をご覧ください。
就労継続支援B型では、事業所と雇用契約を結ばないため、「賃金」ではなく生産活動に対する「工賃」が支払われます。
また、工賃は最低賃金を保障しなければいけないという決まりはありません。
働く日数・時間、事業所などによって月額工賃や時間給は変わります。
ただ、各都道府県では工賃向上に向けての取り組みがされていることもあり、平均工賃は全体的に上昇傾向にあるようです。
3.就労継続支援A型との違い
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが困難なものの一定の支援があれば働くことができる場合に、事業所と雇用契約を結んだ上で働くことができるサービスです。
就労継続支援B型と同様、利用期間に制限はありませんが、事業所と雇用契約を結ぶときに契約期間がある場合も考えられるため、事前に契約内容は確認しましょう。
就労継続支援A型の対象者は、以下のような方が挙げられます。
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、一般企業などでの雇用に結びつかなかった
- 就労移行支援事業所などの利用で就職活動を行ったが、一般企業などの雇用に結びつかなかった
- 一般企業などでの就労経験があり、離職を経て現在は働いていない
- 18歳以上65歳未満
- 65歳になる前の5年間に障がい福祉サービス支給決定を受け、65歳になる前日の時点で就労継続支援A型の支給決定を受けている
就労継続支援A型の仕事内容は各事業所によって異なりますが、一般的に就労継続支援B型よりも少し高度なスキルを要する仕事内容であることがほとんどです。
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型では、最低賃金以上の給料が保障されているため、就労継続支援B型よりも収入ははるかに多くなります。
しかし、就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、一般企業と同様に雇用保険料や健康保険料などが差し引かれた分が受け取れる賃金となることも理解しておいてください。
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