支援の利用に必要なもの

就労継続支援事業所の利用には、自治体から交付される「障がい福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)が必要になります。

障がい者手帳を取得している方でも、受給者証がなければ福祉サービスを利用できません。
障がい者手帳を持っていない方は、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば申請することができます。

1.障がい福祉サービス受給者証とは

受給者証は、福祉サービスを利用するための証明書です。
受給者証には、受給者証番号、住所・氏名などの利用者情報、利用するサービスの種類、支給決定期間など福祉サービスの利用に関する事項が記載されています。

2.受給者証を申請するタイミング

原則として、利用する事業所が決まってから受給者証の申請を行います。
B型事業所の利用を希望する方は、事業所に利用の意思を伝えてから申請する流れになります。
正式な利用開始までの間、体験利用として通所できる事業所もあります。

3.受給者証が発行されるまでの期間

受給者証が発行されるまでの期間は、自治体によって異なります。
就労継続支援を利用する場合、2週間~3週間程度で発行されることが多いです。
発行されるまで1か月以上かかることもあるので、利用する事業所が決まったら早めに申請しておきましょう。

※申請から発行までの期間は自治体によって異なります。自治体の福祉担当窓口に確認してください。

4.受給者証申請に必要なもの

受給者証申請には、下記のものが必要になります。

  • 申請書(窓口で記入することができます)
  • マイナンバー
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
    または、医師の診断書か自立支援医療受給者証

障がい者手帳を持っていない方は、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば申請することができます。

※自治体によって手続きや必要書類が異なることがあります。申請前に確認してください。


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